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エアコン工事の一人親方向け確定申告ガイド|2026年時点の節税術(5月加筆版)

2026年05月01日

猛暑の影響でエアコン設置需要は過去最高水準に達していますが、売上が増えるほど「確定申告」での税負担が重くのしかかります。特にインボイス制度の定着部材費の高騰により、2026年度「何を、どこまで経費にするか」という判断が、年収を大きく左右する時代です。

本記事では、エアコン工事特有の車両費、工具・部材の落とし方から、一人親方が見落としがちな最新の節税術までを徹底解説。 「技術で稼いだ売上を、知識で守り、手残りを最大化する」ための、2026年時点版・確定申告ガイドをお届けします。

また、引用元として国税庁や弥生などの会計ソフト提供元のサイトのリンクを用意しております。あわせてご確認ください。

※税制は改正される可能性があるため、最新情報は国税庁の公式発表をご確認ください。

【この記事のポイント】

  • 現場の経費仕分け:ガソリン代、駐車場代、洗車代まで「事業に関連するもの」を正しく経費化し、適切な勘定科目で仕分けるのが基本です。
  • 2026年時点の税制改正:青色申告者の特例である「少額減価償却資産」の基準は30万円未満が原則ですが、2026年度税制改正では上限引き上げの動きもあり、高額な工具や計測器を一括経費化する絶好の機会になる可能性もあります。※最新の適用条件の確認が重要です。
  • インボイスと節税の転換点:2026年10月から免税事業者からの仕入税額控除が50%に縮小されます。簡易課税の活用を含め、適切な対策が必要です。

※本記事は、弊社各エリアの支店長および第二種電気工事士の資格を有するスタッフ2名の監修のもと、時点での業務内容に基づき作成しています。


エアコン工事の現場で「経費」にできるもの・できないもの

エアコン工事の現場では、車両関連や工具など多額の支出が発生します。これらを正しく「勘定科目」に振り分けることが節税の基本です。

エアコン屋さんのための勘定科目早見表

支出の内容 おすすめの勘定科目 節税のポイント・根拠
工具(トルクレンチ、マニホールド等) 消耗品費 / 工具器具備品 10万円未満なら消耗品。10万円以上は資産ですが、特例(後述)により一定条件下で一括経費化が可能です(上限や適用条件は最新制度を要確認)
【根拠:国税庁No.2100】
ガソリン代、高速代、駐車場代 車両費 / 旅費交通費 現場への移動にかかった費用は、業務利用分を経費計上できます(私用兼用の場合は按分が必要)。
【根拠:弥生】
作業着、安全靴、フルハーネス 福利厚生費 / 消耗品費 現場作業に必須の装備は業務上必要と認められます。個人事業主は「消耗品費」計上が一般的です。
【根拠:マネーフォワード クラウド】
自宅兼事務所の家賃・電気代 地代家賃 / 水道光熱費 仕事で使用している面積や時間に基づき「家事按分」して計上します。
【根拠:国税庁No.2210】
応援の職人さんとの食事代 接待交際費 現場での打ち合わせや、円滑な業務遂行を目的とした飲食代が対象です。
【根拠:国税庁No.5265】

【2026年時点】10万・20万・30万超「減価償却」の壁を攻略する

高額な工具や車両を購入した際、一度に経費にできるかどうかは「取得価額」で決まります。少額減価償却資産については、現行制度では30万円未満が基準ですが、2026年度税制改正に関する動向もあり、エアコン職人にとって大きなチャンスです。
※最新の適用条件の確認が重要です。

取得価額別の処理方法まとめ(令和8年度改正対応)

取得価額(1個あたり) 処理方法 メリット・節税のポイント
10万円未満 消耗品費 「消耗品費」として、買った年に全額を一気に経費にできます。事務処理も最も簡単です。
【根拠:国税庁No.2100】
20万円未満 一括償却資産 法定耐用年数に関係なく、3年間で均等に償却(毎年33.3%ずつ)できます。
30万円未満 少額減価償却資産の特例(青色申告) 【2026年時点】 青色申告なら、その年に一括経費可能(年間300万円まで)

※注意:特例は中小企業者等(個人事業主を含む)が対象です。また、適用期限は2029年(令和11年)3月31日まで延長されました。

インボイス制度の経過措置と「簡易課税」の注意点

2026年はインボイス制度において大きな「切り替わり」の年です。

2026年10月から「80%控除」が「50%」に

免税事業者(インボイス未登録の職人さんなど)からの仕入れでも一定額を控除できる「経過措置」の割合が変わります。

2026年9月30日まで:仕入税額相当額の80%を控除可能
2026年10月1日から:仕入税額相当額の50%に減少

エアコン工事なら「簡易課税」がお得なケースが多い

建設業の簡易課税の「みなし仕入率」は70%です。経費の大部分が手間賃(人工)である一人親方にとっては、インボイス登録後の納税額を抑える有効な手段となります。

【国税庁No.6505】簡易課税制度

65万円控除と「少額減価償却資産の特例」はダブルで使える

「最大65万円の青色申告特別控除」は所得そのものを減らすルール。一方、今回の「少額減価償却資産の特例」は高額な道具代を経費として一気に落とせるルールです。

確定申告では、この両方を同時に使うことができます。

  • 経費:工具代(少額減価償却資産の特例対象となる場合)+ ガソリン代 + 材料費など
  • 控除: 帳簿を適切に付けて65万円をさらにマイナス

これにより、「実際に出ていったお金(工具代)」+「帳簿上の控除(65万円)」のダブル効果で所得を圧縮し、手元に残る現金を最大化できます。これこそが、令和8年度以降の一人親方最強の節税術です。

✅ 青色申告特別控除(最大65万円)

内容: 帳簿をしっかり付けてe-Taxで申告すれば、利益(所得)から最大65万円を差し引いてくれる制度です。

✅ 少額減価償却資産の特例(一定額未満(現行制度では30万円未満)の一括経費)

内容: 本来なら数年かけて少しずつ経費にする高額な工具などを、買った年に全額経費として計上できる制度です。

イメージ:30万円未満の高性能な真空ポンプや最新の計測機器を購入した場合、通常であれば数年かけて経費計上しますが、この特例を使えば購入した年に全額を利益から差し引くことができます。その結果、その年の税負担を大きく抑えることが可能です。

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よくある質問

部長:坂田晃理

監修責任者

タースエンジニアリング株式会社 本部長:坂田晃理

保有資格:第二種電気工事士、二級管工事施工管理技術士

本記事は、弊社の第二種電気工事士有資格者である2名のスタッフおよび監修責任者の部長の坂田による実務経験に基づいて執筆・監修されています。記載の資格情報は現在の法令・制度に準拠し、信頼性と最新性に配慮しています。

本部長:坂田晃理のインタビュー記事